インターン生U君の第一歩

U君は最初のいきさつから「会計データ入力オペレータ」として当社に来たと思っていたようです。なるほど、声をかけた人が「入力オペレータをする学生」としているからそうなります。残念ながら採用して約2カ月ですが、U君は会計ソフトを触ったことがありません。

 U君が行った最初の業務は「自身の労働条件通知書」の作成です。通常労働条件通知書は労働者を採用する際に提示をするものですから、入社時より以前に文書が完成しているものです。これは労働基準法がそのように定めていますので、労働者が自身の労働条件通知書を作成することはあり得ません。

 ですが、今回は口頭で伝えたものを文書化するという作業をしてもらうことにしました。どのような学生が来ても採用することを決めていたわけですが、面接をした際に「文系就職がしたい」と言ってきたので職業体験生としました。ですから、採用通知替わりに「労働条件通知書」の作成を行います。絶対的記載事項を開設しつつ、「業務の内容」をどうするか聞かれたので「会計データ入力オペレータ」としました。

 実は労働条件通知書に記載する「業務の内容」は最初につける職を書けばよいことになっていまして、ずっとその仕事をしなければならないということではないのです。もし、ずっとその仕事をすることが必要であるとなれば人事異動が出来ません。当然、U君も質問してきましたのでそのように回答しています。自分で自分の職務を書くという体験は滅多にできません。知らんけど。

 それでも最初には「複式簿記」の勉強をしてもらおうと思ったのですが、当社にはそれぞれ特性の違う人間がいることから、U君を入力オペレータのみに使うことはもったいない気がしたのです。そこで本人に「労働者か職業訓練性かどちらを選択するか(通常は時給が異なりますが、当社では同一時間給です)聞いたところ、「かっこいい」という理由でインターン生選びました。そうなれば、インターンをしてもらいましょう。

 私は学生の頃法律事務所でインターンをやったことがあります。そのなかのメニューで「訴状を書く(刑事の起訴状ではありません)」ことがあり、担当の弁護士先生は無修正で裁判所に提出するという経験があります。このことを参考にということではないのですが、会計データ入力とは全く異なることをしてもらいました。「小規模事業者持続化補助金申請書」の添削と執筆です。

 その様子を見ていた入力オペレータのNさんは「えげつない」といいます。社会人経験のない人間に事業計画を書かせるのは確かにえげつない。しかし、社会人としてのものの考え方がわかるので、この先の就職活動においてもきっと役に立つと思ったのです。

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