当事務所の業務領域に関する方針

当事務所は、いわゆる「標準的な経営理論」や教科書的な一般論だけでは扱いきれない、各社固有の事情をともなう経営課題を対象としています。単純なご相談や、あらかじめ答えが定まっている類型的な案件ではなく、「この会社だからこそ成り立つ回答」を必要とする問題のみを扱うことを基本方針としています。

標準的支援が適切と判断されるご相談について

標準的経営理論に基づく経営相談、創業支援、ならびに既存の評価手法により結論が実質的に確定する財務分析に関する事項は、その性質上、画一的な一般論の適用のみで相当程度の結論に到達し得る領域であり、国家資格制度の下で組織された公的支援機関(よろず相談所・国家資格保有者の諸氏)が担当主体となることが、制度上も実務上も自然な帰結といえます。

これらの領域は、判断基準が事前に確定しており、適用される規範内容が明示的であるため、形式的審査および定型的処理により足り、追加的な解釈・構造分析を要しないことが通例です。

当事務所が扱う「固有の回答を要する問題群」

これに対し、当事務所が扱うのは、一般論の適用では妥当な結論に到達し得ない「固有の回答を要する問題群」です。

すなわち、標準理論・既存枠組・制度化された判断基準のいずれにおいても明確な結論が定立していない領域であり、企業固有の経営構造、意思決定過程、内部統制の設計、ガバナンスの実質的機能など、個別具体の事実関係に基づく分析を不可避とする問題類型です。

これらの問題は、一般論の単純適用に委ねることが論理的にも実務的にも許容されず、事実の精査、因果関係の構造把握、組織特性の解析を前提として、各企業ごとに独自の妥当解を構築する必要があります。当事務所は、かかる性質を有する問題にのみ、固有の解決構造を設計する形で対応いたします。

受任に関する基本方針

したがって、標準理論の適用により合理的な結論へ到達し得る事項については、制度上整備された支援機関に対して案内することが、顧客にとっても最も適切であると判断いたします。

当事務所は、「固有の回答」を要する問題以外は取り扱いません。

※本方針は、当事務所の専門業務の性質上、依頼者の選定および業務品質の維持を目的として定めています。