事業再構築指針について 事業再構築補助金を考える

はじめに

 2021年の年初から「事業再構築補助金」が熱いのです。年間採択予定数が55,000件前後という数字もさることながら、最大6,000万円の補助金が出ることに由来します。

 更に、2020年の持続化給付金の流れを汲み物として理解されたこと、2020年の小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金が通年採択になり、さらに回を追うごとに採択率が下がったことから早めに補助金申請したほうが有利なので、早めに準備する方がよいという事を意図したものでした。

事業再構築の「新規性」

 令和3年3月19日現在では事業再構築補助金の公募要領は出ていませんが、事業再構築補助金の申請準備に役立つようにと、令和3年3月17日付で発表された『事業再構築指針』では事業再構築を定義しています。またそれらを細かく見ていくことは今回の目的ではありませんので、ここでは私が感じたことを述べます。

 まず、事業再構築とは「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業転換」を行う計画に基づく企業活動、です。これら4つの定義はどのような場所新事業を展開するかを意味します。これら4つの類型に共通な要素が「製品の新規性」と「市場の新規性」です。

 製品の新規性とは、定義によって「自社で今までに作ったことがない製品」を意味します。問題なのは他社が作ったものでもいいのか、です。答えは事業再構築指針と事業再構築指針の手引きに書かれていますが、中小企業経営力強化法の新規事業の定義を踏まえると「自社にとって」新しいことが必要です。

 極端に言えば大阪府東大阪市では新しいものであれば、東京都大田区では新しくないものであってもよいことになります。この辺はちょっと独特です。

新規性をどこまで確認するのか

 今回の事業再構築補助金のリーフレットには15種類の事例がかかれています。今回の事業性再構築指針とその手引きにはどこに新規性があるのかについて事細かくとまでは言いませんが説明があります。

 それらを読めば代替新規性のイメージをつかむことができますが、事業再構築指針の手引きの最後に「本資料の例と同じ事業再構築の計画を策定した場合でも、審査等によって負債徳となる可能性は十分にある」と言っていますので。ハードルはここではないと考えることが重要です。

 少なくとも競争相手をどこまで設定するかによって新規性の範囲は左右されますから、競争相手を狭くするとそれだけ新規性のハードルを下げることができます、外部分析が弱いととられかねません。

 また、広すぎると新規性のハードルを上げることになりますので、自社の体力に応じて合理的で説得力のある事業計画を編成する必要があります。

 新規性は自社とライバル社の関係によって内容が決まることになります。今回は新規事業の創出を意図した補助金である以上、自社の能力が及ぶ限りの調査を行って確認することを要求していると思います。ですから、自社の能力が及ぶ限りの調査が必要です。

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