経営力向上計画認定を受けました

 中小企業等経営里強化法第19条第1項に基づく経営力向上計画認定制度なるものがあります。経営力向上計画の認定を受けると幾つかの国の制度を利用することが出来ます。中小企業庁が発行する『中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き』によれば、税制優遇、金融支援、法的支援があります。その内容については手引きを参照していただくとして、『経営力向上計画』の特徴は制定が簡単である、とされています。経済産業局の担当者が提示した一晩徹夜や、私がで自社の計画を立案する等手慣れた人間が策定する場合は数時間でできます。しかし、初めて経営力向上計画申請書を作成しようとすれば何をどうすればいいのかつかみにくいようです。

 経営力向上計画の利用を促されるのは「設備導入」の場合があります。経営力向上計画を作成するうえでのポイントは「8.経営力向上設備等の種類」と「6。経営力向上の内容」の関連性を明確にすることにあります。その為には「5.経営力向上の目標指標」を明示し、経営力向上計画に妥当性を示すために「4.現状認識」を記載する必要があります。どのような順序で作成するかについては決まりはありませんが、私の経験では後ろから作成すると制定しやすいのではないかと思います

 経済産業局の担当の方に言わせると「経営力向上計画」の策定は簡単なのかもしれませんが、実際にご自身でしかも先達なしで取り組もうとすると現状認識の第一文を書くことが難しいものです。私がかかわる経営力向上計画の場合は「現状認識」のヒアリングに時間をかけます。『ストーリーとしての経営戦略』ではありませんが経営力向上計画を制定する際にシナリオを作成して、シナリオに基づいて経営力向上計画申請書を取りまとめるからです。

 実は自社で「経営力向上計画」の認定申請を行うのは初めてで、今回認定を受けたのも「設備投資」がきっかけでした。それ以前にも他社の支援を行っていたので策定はそれほど苦労しなかったのですが、通常経営力向上計画は「4・現状認識」と「6.経営力向上計画」に齟齬が内容にする必要があります。ここで問題になるのは「6.経営力向上計画」には国が定めた「事業分野別指針」を踏まえなければならない事が挙げられます。裏を返せば、事業分野別指針を踏まえて現状認識する必要があります。実のところ、ここが毛系力向上計画のカギとなります。当社の場合、経営力向上計画をセールスプロモーション目的で行っていますが、経営力向上計画中に記載した内容は当社の経営課題とその解決を図る目的で制定したものです。経営力向上計画は自社の経営を改善するために他者の協力を求めるためのツールとして有用です。一度検討してみるのはいかがでしょうか。

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