『「生産性向上設備投資促進税制」について』

「生産性向上設備投資促進税制」について』…製造業はもちろん、サービス業、小売業においても活用しやすい税制です。

 

IMG_0254.JPG (2)平成26年1月20日の産業競争力強化法施行により生産ラインやオペレーションの改善に資する設備が創設され、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する場合に税制上の特典を受けられるようになりました。

 

本税制が対象となる生産性向上設備とは次の2種類があります。

 

A類型:汎用モデルを買うことによって生産性向上を図る装置

B類型:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

A類型においては定められた領域の装置について対象となり、生産性向上がなされた証明は経済産業省から指定された業界団体が行うことを原則とします。

特にB類型の「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する場合は、製造業だけではなく、サービス業や小売業においても多様な設備投資に活用できます。また、償却期間が長い「建物」についても全額を即時償却できるので節税効果が大きくなります。

それでは「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する場合の「生産性向上設備投資促進税制」について、少し詳しく見ておきましょう。

■対象事業者

青色申告をしている法人・個人(業種・規模の制限なし)

■対象となる設備

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物付属設備」「構築物」「ソフトウェア」のうち、次の要件を満たすものは全て対象となります。

 

(1)設備投資計画における投資利益率が年平均15%(中小企業は5%)以上であること。

※投資利益率は「営業利益+減価償却費」の増加額÷設備投資額で計算します。また、増加額は設備投資した翌年度以降3年度の平均額で算出します。

 

(2)設備の種類ごとに定められた最低取得価額(例えば機械装置は単品で160万円)以上であること。なお、上限額はありません。

 

■税制措置の内容

〇平成28年3月31日までに対象設備を取得して、事業の用に供した場合は、取得した設備の即時償却か取得価額の5%の税額控除(建物・構築物は3%)を選択できます。

 

〇平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間は、取得した設備の50%特別償却(建物・構築物は25%)か取得価額の4%の税額控除(建物・構築物は2%)を選択できます。

*税額控除額は当期の法人税額の20%が上限です。

 

■税制適用のポイント

◇重要なポイントは「投資計画」です。

生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるためには設備を取得する前に、投資利益率が基準以上となる「投資計画」を策定し、その計画内容について税理士等による事前確認および経済産業局の確認を受ける必要があります。また経済産業局の確認前に据え付けをすることはできません。経済産業局の承認は公称4週間の時間が必要とされています。

設備投資をお考えの方は、事前にしっかりした「投資計画」を策定してその計画に基づく設備導入を行い、この税制を活用してください。

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