『経営革新等認定支援機関を活用しましょう』

W_ayame2041『中小企業経営力強化法に基づく経営革新等認定支援機関を活用しましょう』…金利の優遇を受けられる制度融資があります。

先日、日本政策金融公庫の方と経営革新等支援機関(以下認定支援機関)制度についてお話をする機会がありました。認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等を受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定する公的な支援機関で、その殆どが税理士または会計事務所です。

 

日本政策金融公庫は、認定支援機関が事業計画書等の策定等に関与することで、金利の優遇を受けられる融資制度を用意していますが、利用状況はあまり芳しくないとのことでした。

 

認定支援機関が十分に機能しないのはなぜでしょうか。以下のことが考えられます。

 

・日本政策金融公庫は認定支援機関ではないが、銀行は認定支援機関であることが多い。

・税理士の本業は税務であり、事業計画書等の策定を日常的に行っている機関ではない。

・税務業務において金融機関と日常的に接する必然性はなく、金融機関の考え方等を深く理解する必要性もない。

 

認定支援機関となっている税理士事務所の本業は税務であり、経営者目線で数字を扱ったり、金融機関対応を行ったりする財務業務とは似て非なるものです。認定支援機関が機能しないのは、認定は受けたものの、実際には金融機関対応のノウハウを持っていないというのが最大の要因ではないでしょうか。

 

ただ、専門家を中小企業・小規模事業者の伴走者にしたいという政府の方針は決して間違っていませんし、日本政策金融公庫の制度などは企業側に直接的なメリットがありますので、大いに活用することをおすすめします。

認定支援機関の絡む日本政策金融公庫の制度を以下にご紹介します。

 

■ 経営環境変化対応資金

社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況が悪化している場合に利用できる制度で、認定支援機関の関与による金利優遇制度があります。

 

■ 中小企業経営力強化資金

認定支援機関の関与を受けながら、新事業分野の開拓等を行う場合に利用できる低利の融資制度です。

 

当社では認定支援機関制度がスタートする前から、関与先様の財務支援に取り組んでおり、既に多くの実績を有しております。安心してご相談ください。

 

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