中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関について

中小企業経営力強化支援法は2012年8月80日に施行され、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関は同年11月、12月、2013年2月と認定をおこない、2013年2月現在、税理士、公認会計士、コンサルティング会社、金融機関等合計5,481機関が認定を受けています。

 

中小企業庁によりますと、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです、とあります。その背景には小林利典近畿経済産業局長名で出された文書に、国家の意思として「ちいさな企業に光を当てた地域の核となる中小企業活力倍増プロジェクト」を着実に進めることにあると示されています。

このような文書を見るにつけ、恐ろしい領域に手を付けることを選んだと思う反面、少なからず責任感を感じています。今回、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されたからには、その名に恥じないように経営戦略の立案、実施と進捗管理、財務面などなどで今までの持てる学識、経験が皆様のお役に立つようにならなければと改めて思い知らされた次第です。

この制度自体は現時点であまり知られていませんが、直近では「中小企業金融円滑化法」の期限切れに対応するための経営再建計画の策定支援と実施に関して金融機関と協同歩調をとることによって中小企業に貢献することが求められています。小林局長からも申し渡させていますが「中小企業からの相談に対し、最大限対応」することになります。

ですからこの先の業務では常に中小企業庁の提供するサービスも参照しながら取り組んでいきます。

 

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