マイナンバー対策を考える(5) ガイドラインを読む(1)

20121124_041453597_iOSマイナンバー対策を考える上で避けて通れないアイテムが、特定個人情報保護委員会が定める、特定個人情報(=マイナンバーと個人情報が紐づいた情報)の適正な取扱いについての具体的な指針を定める『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』です。今回はこの内容を確認します。

事業者がマイナンバーを扱うのは次の場合だといいます。

税分野:一般事業者が給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書にマイナンバーを記載して、税務署長、市区町村長に提出する事務

社会保険分野:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の必要な書類に記載して日本年金機構等に提出する事務

沢山あるように思われますが、後は例外ですからひとまずは無視します。

事業者が守るべき『個人番号法の特定個人情報に関する保護措置』は「特定個人情報の利用制限」、「特定個人情報の安全管理措置等」及び「特定個人情報の提供制限等」三つの領域にわかれます。

「特定個人情報の利用制限」

  1. 個人番号関係事務

事業者が、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務に限定される。

  1. 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
  2. 番号法は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないと定めている。したがって、個人番号についても利用目的(個人番号を利用できる事務の範囲で特定した利用目的)の範囲内でのみ利用することができる。

「特定個人情報の安全管理措置等」

ガイドラインは、「『特定個人情報等』務を取扱う事業者は、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」このように決めています。

「特定個人情報の提供制限等」

ガイドラインは、「個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するために必要がある場合に限って、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができる」とあります。端的に言えば事業者は、給与の源泉徴収事務を処理する目的で、従業員等に対し、個人番号の提供を求めることとなる(番号法第19条第3号に該当)。一方、従業員等の営業成績等を管理する目的で、個人番号の提供を求めてはならない」、と書いています。

また、「何人も、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を「提供」してはならない」とあります。

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